PCB処理事業

PCB処理事業

低濃度PCB廃棄物の処分期間

(PCB特措法施行令で定める処理期限)

高濃度PCBの計画的処理完了期限は終了いたしました。

製造後30年以上経過した古い電気機器には、PCBが基準の0.5mg/kg(=ppm)を超えた濃度で汚染されているものがあります。また、一部塗料の可塑剤として添加されていたことが知られており、当該塗料が当時塗装された道路橋等の鋼構造物の塗膜からPCBが検出されています。これらのポリ塩化ビフェニル含有塗膜の大部分は塗膜としての使用を廃止した場合、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に該当すると考えられています。

低濃度PCB廃棄物の処分期間は、PCB特措法において

令和9年(2027年)3月31日で終了します。

それまでに施設内の設備を総点検し、該当する廃棄物がないか確認する必要があります。

低濃度PCB廃棄物の例

変圧器

コンデンサー

低圧コンデンサー

道路橋などの塗膜

全国に多数ある無害化処理認定施設等から、PCB保管事業者の様々な課題を抽出した上で、運搬方法・処理先を選定しご提案します。

  • PCB分析をしていない機器がある
  • コストを少しでも抑えたい
  • 保管場所を変更しなければならない
  • 機器が古いため漏えいしていないか心配
  • 保管状態に不安がある

作業の流れ

  • 01.現地確認

    要望および課題について抽出

  • 02.処理計画、見積りのご提案

    状況に合わせたベストな処理計画をご提案します

  • 03.施設見学

    無害化処理認定施設等への施設見学

  • 04.委託契約の締結

    ご不明な点があれば、親切・丁寧にお応えします

  • 05.収集運搬・処理

    収集から運搬、処理まで全てお任せ下さい

  • 06. 報告書のご提出

    最後に報告書を作成しご提出いたします

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