企業から排出される産業廃棄物ってどんなものですか?
廃棄物指定はあらゆる事業にて指定されていますが、一般企業から排出される産業廃棄物として、主に以下のようなものが挙げられます。
[企業から排出される産業廃棄物]
- 金属くず(電線・ドラム缶 など)
- 廃プラスチック類(容器包装材・発泡スチロールなど)
- 動植物性残渣(食品加工くずなど)
- 廃油(食用廃油)
- 汚泥(浄化槽・排水溝 ※し尿が混合するものを除く)
などが一般的です。
ちなみに廃棄物処理法によって20種類の産業廃棄物が定められています。
廃棄物の処理は誰がしているのですか?
一般廃棄物は、主に市区町村など自治体に処理する責任があり、産業廃棄物は民間の専門業者へ委託するか自ら処理することが義務付けられています。
企業から出る一般廃棄物はどういったものですか?
主には下記の通りです。地域により一般廃棄物の受け入れの状況が異なることがあるので、事業所の所在する市区町村に問い合わせる必要があります。
[企業から排出される主な一般廃棄物]
- 紙くず(ペーパータオルなど)
- 木くず(割り箸・剪定くず)
- 厨芥類(調理くず・残飯など)
[市区町村によって取り扱いが異なる廃棄物例]
- 有機物の付着した容器(弁当容器など)
- 大きな木くず
- 飲料容器資源物(缶・ビンなど)
事業者としてどんなことに注意したらいいですか?
あらゆる事業者に対し、事業規模、事業形態を問わず、事業活動に伴って発生する廃棄物を、最後まで適正処理を行う社会責任が法律で定められています。
廃棄物は処理業者に任せる際は、選定から気を配り適正な処分を行えるようにしたいものです。
廃棄物処理に関してやってはいけない事とはどんな事ですか?
事業系廃棄物を出すあらゆる排出事業者に対し、廃棄の際に定められた禁止事項があります。違反した場合さまざまな罰則が科されます。
[禁止事項]
- 廃棄物処理業の許可を受けていない無許可業者への委託
- 書面による契約をしない
- 「マニフェスト」を交付していない
- 処理結果を確認していない
- 廃棄物の野焼き
- 不適切な輸出
- 不法投棄
マニフェストってどんなものですか?
マニフェストとは、廃棄物処理の流れを確認する産業廃棄物管理表のことです。
産業廃棄物の収集運搬・処分を処理業者に委託する場合、排出のつど、処分先ごとに「マニフェスト」を交付することが義務付けられています。
運搬 → 中間処理 → 最終処分
といったそれぞれの段階ごとに、適正に業務を完了したかどうかを確認するために必要な伝票で、一定期間の保管も義務付けられています。
適正な廃棄物処理業者ってどんな業者?
廃棄物を扱う処理業者は、回収できる場所や処分できる場所などの地域ごとに、必ず「許可証」を持っています。
「一般廃棄物は市区町村」、「産業廃棄物は都道府県および保健所設置市」の許可証があり、許可証には、扱う廃棄物の種類、許可期限などが記載されています。
新たな廃棄物処理業者に委託する際にはもちろん、すでに取り引きのある処理業者にも、必ず許可証の提出を依頼して、内容を確認しましょう。
廃棄物処理業者との委託契約ってどういう契約ですか?
必ず契約書面での契約になります。
産業廃棄物を廃棄物処理業者に委託するときは、「書面による委託契約を締結すること」が法律で定められています。委託契約書は、決められた場所から廃棄物を回収し、決められた場所で適正に処理をするという「約束」を文書にしたものです。
記載事項はすべて法律で定められているので、必ず項目・内容を確認しましょう。